2019-06-06 第198回国会 衆議院 安全保障委員会 第9号
CECは、衛星を介さずに瞬時に大量のデータを共有し、自衛艦のレーダーが敵ミサイルなどの位置を探知しなくても、味方レーダーが捉えれば迎撃できるシステムで、主な迎撃対象は、海面上の低空を水平飛行する巡航ミサイルや航空機とされています。
CECは、衛星を介さずに瞬時に大量のデータを共有し、自衛艦のレーダーが敵ミサイルなどの位置を探知しなくても、味方レーダーが捉えれば迎撃できるシステムで、主な迎撃対象は、海面上の低空を水平飛行する巡航ミサイルや航空機とされています。
○津村委員 一番良心的に解釈したとして、落下物二の方が、ミサイルなり人工衛星なりが搭載されている方が、爆発したらより国民に危険を及ぼすわけですから、BMDシステムはそちらの方を迎撃する、追跡することを主眼にしていて、この落下物一の方というのは、BMDシステムの迎撃対象としては、メーンとしては想定していない、たしかそういう御説明を事務方の方にいただいたように思うんです。
人工衛星だろうとミサイルだろうと、当初は日本を越えるつもりでも、北朝鮮のミサイルが途中でそこまでの機能を失ってしまっておっこってくる、こういったことは十分可能性としてあるわけですから、その可能性を考えたときに、それを国内のどういうふうな高度を飛ぶかとかというのはシミュレーションでわかるでしょうが、一定のレベルになったときは当然それは迎撃対象というか撃ち落とす対象になる、もしくは国民に被害が及ばないようにする
これは三月三日の記者会見ですけれども、日本に落ちるかどうか確定していない人工衛星を迎撃することについて質問があって、それに対して、我々の迎撃対象というものは、自衛隊法八十二条の二にありますように、「弾道ミサイルその他その落下により人命又は財産に対する重大な被害が生じると認められる物体であつて航空機以外のもの」と規定しているわけですから、そうなれば、ロケットであっても、制御を失って我が国に落下する可能性
続いて、弾道ミサイルが発射された場合、どういう場合に迎撃をするのか、それから、例えば平成十年の八月三十一日に北朝鮮から発射され、そして日本海と三陸沖に落下した二段式ミサイルがあったわけでございますが、これは迎撃対象になるのかどうか、お伺いしたいと思います。